▼【おきさぽ】年末調整・扶養控除見直しについて2011/01/27 16:15 (C) おきたまネットワークサポートセンター
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事務担当のみなさま、年末調整
お疲れさまでした。
法定調書合計表
&
源泉徴収表
の提出はお済でしょうか??
提出期限は1月31日(月)ですので、
もう一度確認を♪
・・といっている私も、先日納付書の提出に
所轄税務署である米沢税務署に行かなければ
いけないのに、いつも長井にいるせいか、
普通に長井に持っていっちゃいまして、
だいぶ赤っ恥をかきました。。。
まぁ、そんな話はさておき、
平成22年中に講師で来ていただいた
方々にお支払いした謝金や、
平成22年中に支払いが確定している
地代・家賃・更新料等々は
支払調書を書いて、ご本人にお渡しして
あげてくださいね(^^)
会計関係の書類ってたくさんあって、
本当に面倒なことばかりですよね。。
でも、一番大事なことは
「ちゃんと支払ったよ」
「ちゃんと源泉とって納めたよ」
と、アピールすること=公的機関・相手先への提出
なんです!
「源泉ひくの忘れて納付もしていないよ」
っていうこともあるかもしれませんが、それはそれで
きちんと事実を報告する義務があります!
そしてそして、
今月からは「扶養控除」の見直しで、
源泉税額が変わる方がいらっしゃると思います。
担当者のみなさんはもうおわかりかと思いますが、
もう一度制度概要を確認して、1月支給分のお給料から
差し引く源泉税額が正しいか点検しましょう!
改正の概要は、
・0歳~15歳までの扶養親族の扶養控除の廃止
・16歳~18歳までの扶養親族の特定扶養控除の廃止
です。
ということは、16歳~18歳の扶養親族については、
一人あたり「扶養控除 38万円」のみとなり、
19歳~22歳の扶養親族は従来どおり、
一人あたり「特定扶養控除 63万円」
となるのです。
月々の源泉徴収する際にも、扶養人数の数をもとに
税額表から割り出しますが、その「人数」の数え方
にも要注意です!
詳しくは、国税庁HP
源泉所得税の改正のあらまし(PDF)
をご覧下さい。
また、新しい税額表も国税庁HP
源泉所得税税額表(月額)
源泉所得税税額表(日額)
をご覧下さい。
それではまたっ。
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