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●例外などない!
南スーダンに展開している、韓国軍に対しての「武器供与」は容認してはならない。
「武器輸出三原則」に違反しているではないか?
「PKO法」はあくまで人道上の後方支援でなければならないはずだ。
これはもはや「PKF」の範疇であるし、「集団的自衛権」の発動に近い。
先例を作り、「拡大解釈」を重ねることを「国民」は危惧すべきではないか?
国民は、「寝耳に水」状態だろう。
断固、「反対」を表明致します!
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2013.12.23
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(C)
「かつみんの不審庵日記」
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