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●違憲判決
昨日の「非摘出子相続」裁判で、違憲判決が出ました。
これで、「民法」をいじる事は決定的です。
民法の精神は第1条に「集約」されています。
「憲法」の範疇で改正するのは当然です。
「事実婚」が許されている現代で、明治時代からの「現行民法」が承継されているのは、「立法府」の怠慢としか言いようがありません。
立法時に「予測」しえなかった事が、多様化した現代に起こり得るのは当たり前です。
迅速な対応をしないと、「不利益」を被る人がいることも事実なのです。

2013.09.05
(C)「かつみんの不審庵日記」

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