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●10月24日より最低賃金が654円になりました
山形県の最低賃金が変更になりました。
地域別最低賃金は、常用、臨時、パート、アルバイト等どの雇用形態にかかわらず原則としてすべての労働者に適用されます。
また、最低賃金より低い賃金を定めても最低賃金法によって無効となります。
山形県の最低賃金に関するホームページをご確認の上、事業所の賃金のご確認等にお役立てください。

2012.11.01
(C)尾花沢市商工会(事務局スガノ)

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