ヤマガタンver9 > 上山・山形の不動産のことなら山形第一不動産へ

Powered by samidare

▼user 上山・山形の不動産のことなら山形第一不動産へ

▼営業時間 平日9:00〜18:00 土曜9:00〜15:00 休日:第2・4土曜・日曜・祝日・お盆・年末年始 ※営業時間内にご連絡いただければ、休日でもお客様の都合に合わせて 出来る限り応対いたします。   ▼代表者 渡邊 秀賢 ▼宅地建物取引主任者 渡邊 秀賢(山形)第3016号 ▼免許番号 山形県知事(5)第2216号 山形県宅地建物取引業協会会員 東北地区公正取引協議会加盟 ▼ 業務内容 ▼  【宅地分譲開発】 ・造成、分譲販売を行い優良な宅地を提供 【不動産売買】 ・不動産の売買業務。(仲介、競売のサポート) ・土地、建物、マンション、収益物件の斡旋 【不動産賃貸】 ・アパート、貸家、店舗、工場、土地などの賃貸業務 【不動産管理】 ・賃貸物件の管理 【各種コンサルタント】 ・不動産の保全(不動産を守る) ・不動産の再生(収益物件の再生) ・貸店舗の運用・再生方法 〜不動産保全後、売却後、買取後のアドバイス〜 ・不動産を守る事が出来たけどその後が心配 ・売却後の残債務はどうしたら良いのか ・買った不動産の運用の方法などが不安 その他の不動産に関わる業務であればご相談を承ります。 相談方法は来社、電話、メールなどあなたに合った相談方法で結構です。 お問い合せはこちら (有)山形第一不動産 TEL : 023−672−4579 FAX : 023−673−5160 e-mailinfo@y-fudousan.net

▼user data

ブックマーク名
上山・山形の不動産のことなら山形第一不動産へ
検索キーワード
山形,不動産,上山,売買,賃貸,土地建物,マンション,中古,東京,アパート
検索説明文(概略)
山形県上山市を中心に山形・南陽・米沢・高畠・天童・長井など広域に渡り売買(土地・中古建物)や賃貸物件(アパート・借家・マンション)・宅地分譲造成・不動産に関するご相談など不動産全般を扱っております。お気軽にご連絡ください。郊外の田舎物件もございます。
総記事数
194件
総アクセス数
743,958件
開設日 2005.12.12
リンク

▼contents

▼マーク

上がり框

玄関に段差が設けられて、腰をおろせるようになっているところの、腰をおろす部分にあたる水平材のこと。高価な材が用いられることが多い。..

2008/02/25 12:00
上がり框:2008/02/25 12:00
▼マーク

シックハウス症候群

建材および家具から放散されるVOC(揮発性有機化合物)などの化学物質の影響で起こる目の痛み、頭痛、吐き気などの健康被害。また、室内..

2008/02/24 16:00
シックハウス症候群:2008/02/24 16:00
▼マーク

結露

空気の温度を徐々に下げていくと、空気中の水蒸気が飽和状態になり、さらに下げると過飽和状態になり水滴となる状態をいいます。住宅の床・..

2008/02/24 15:00
結露:2008/02/24 15:00
▼マーク

下水

雨水を汚水をあわせたものを「下水」といいます。「下水道」とは、雨水と汚水をあわせた「下水」を処理するためのシステム全体を指します。..

2008/02/24 13:00
下水:2008/02/24 13:00
▼マーク

斜線制限

市街地における環境保護や形態整備のため、都市計画区域内又は、準都市計画区域内で定められる高さ制限のひとつ。一定の勾配面による建築物..

2008/02/20 09:13
斜線制限:2008/02/20 09:13
▼マーク

絶対高さの制限

第1種・第2種低層住居専用地域で、住環境をよくするために建築物の高さが10mまたは12m以下に制限されます。「10m以下」と「12..

2008/02/19 14:00
絶対高さの制限:2008/02/19 14:00
▼マーク

有限会社 山形第一不動産

有限会社 山形第一不動産/事務所上山市/山形市/南陽市を中心とした近隣の物件の扱っております。不動産の総合コンサルタント山形第一不..

2008/02/08 17:41
有限会社 山形第一不動産:2008/02/08 17:41
▼マーク

上物

土地の上に建物が存在しているとき、建物を「上物」と呼びます。つまり、「建物=上物」です。上物が老朽化している等の理由で建物の価値が..

2008/01/11 15:00
上物:2008/01/11 15:00
▼マーク

従物

主物に附属した物のことを「従物」といいます。例えば、建物が主物、物置が従物。

2008/01/11 14:40
従物:2008/01/11 14:40
▼マーク

工作物

土地に定着する人工物のすべて。従って、建物だけでなく広告塔なども「工作物」。建築物は当然建築基準法の対象となります。

2008/01/10 15:00
工作物:2008/01/10 15:00
(C) Stepup Communications Co.,LTD. All Rights Reserved Powered by samidare. System:enterpriz [network media]
ページTOPへ戻る