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▼相殺(そうさい)

当事者がお互い相手に対して同種(同額)の債権を持っているとき、相手方への意思表示によって
その債務を対当額で消滅させること。


一方の財産状態が悪化した時に、相殺を行うことで確実に債権を債務の範囲内で回収できるので
債権担保の機能も果たすとされています。

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