▼一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)2006/08/17 23:02 (C) 上山・山形の不動産のことなら山形第一不動産へ
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「一般定期借地権」とは
1)更新による期間の延長がない
2)存続期間中に建物が滅失し、再築されても期間の延長がない
3)期間満了時に借地人が建物の買取を地主に請求することができない
なお「一般定期借地権」の存続期間は少なくとも50年以上としなければなりません。