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▼不動産仲介契約に係る消費税率の経過措置について

不動産仲介契約に係る消費税率の経過措置について/
不動産売買等の仲介契約は、消費税法施工令の一部を改正する政令(平成25年政令第56号)に規定する「その他の請負契約に類する契約」に該当し、消費税改正法の経過措置の適用対象となります。

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