▼障害者雇用促進法2013/08/27 15:50 (C) 人材コンサルタントのつぶやき
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皆さん障害者雇用促進法をご存知でしょうか。
障害者雇用促進法とは、企業などに障害者を一定割合以上雇用することなどを義務付けた法律です。
今年4月に法定雇用率(常用労働者数に占める障害者の割合)が2%(従来は1.8%)に引き上げられ、対象企業は従業員50人以上(同56人以上)に拡大されました。
6月には改正障害者雇用促進法が成立。
2018年度からは従来の身体障害者、知的障害者に加え精神障害者の雇用が義務付けられ、法定雇用率がさらに引き上げられるとみられています。
皆さんご存知でしたか。
今50名以上の従業員を抱えている企業では1人以上の障害者を雇用しなくてなりません。
皆さんの周りの企業はいかがでしょうか。
ちなみに、この法定雇用率を満たしていない企業は、不足人数×5万円を毎月国に納付しなくてはなりません。
現状は2012年6月時点で企業全体の雇用率は1.69%にとどまっており、法定雇用率である2%には届いておりません(http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKDZO58902920U3A820C1TJE000参照)。
まだまだ障害者雇用が進んでいない現状がみられます。
さらに、日本の人口に対しての障害者の割合は6%ですから、法定雇用率を満たしても尚障害者の就業場所が足りていないということです(http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h25hakusho/gaiyou/index-pdf.html参照)。
自分たちのまわりにいる障害者の方々が自立した生活を送り、社会との繋がりを持つためには仕事をする事が一番簡単ですから更に雇用率アップすることが大切です。
もちろん、障害者の方々が仕事をし給与をもらい消費すれば経済にとってもプラスになります。
今後これまで以上に障害者と共に働く機会が増えるでしょうから、障害者に対する理解を深めていかなければならないですね。
私も人材紹介業に携わる人間として障害者雇用ということも意識しながら仕事をしなければならないと思っています。
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