▼ロゴデザインの商標登録に際しての相談について・・2004/06/04 22:13 (C) ロゴ助|ブランドづくり専門店
▼商標の定義日本では、商標法(以下「法」と略す)により権利が認められており、これによると商標の定義は次のようになる。
法第2条 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するもの いいかえると、 * 文字 → 商品やサービスの名称(文字列) * 図形 → 商品やサービスを絵で表したもの * 記号 → 社標など * 立体的形状 → 容器の形状など であって、モノ(商品)やサービス(役務)を生産販売する事業者が、それを識別するために用いるもの、となる。 2005/09/04 22:15
▼商標はどう保護されるか* 登録・審査制である。先願順で、法において有効なもののみ登録される。
* 独占使用できる。他者の無断使用を排除でき、許諾の無い他者の使用についてはその者が無過失賠償責任を負い、差止・損害賠償も容易である。 * 商標権の存続期間は10年間だが、商標権の更新登録ができるため、更新登録を繰り返すことにより半永久的に保護される。 * 自他商品等の識別機能を重視するため、品質表示等を表示するにすぎない標章は、自他商品(役務)の識別標識の識別力を有しないことから法3条に該当し登録要件を具有せず登録することができない。書籍の題号も自他商品識別標識としての機能を果たし得ないことから商標登録することができない。また、相対的拒絶理由としての先願標章、又は公益的標章との同一又は類似性の判断を厳密に扱う。すなわち、先願の既登録の登録商標または公益的な標章、もしくは同一又は類似の商品(役務)に使用されて周知となっている未登録周知標章(法4条1項10号)と同一又は類似のものは設定登録できない。 また、標章としての商標の態様が、先願の他者の商標と同一又は類似であっても、その指定商品・役務の権利範囲(禁止権・使用権・擬制類似の範囲)が異なれば、先願標章が著名商標(法4条1項15号)でない限り、同一または類似の指定商品又は指定役務との禁止権に抵触しないため設定登録が相対的拒絶理由であれば可能である。 * 独占力が強いため、商品や役務の分野(禁止権)を限定して設定登録される。これにより、同じ態様の商標でも異なる商品(役務)であれば、禁止権が及ばないことから、相対的拒絶の理由は無くなり設定登録が可能。ただし、先願登録商標が著名であれば、先願の著名標章と混同を生ずるおそれがあるものとして法第4条1項15号の拒絶の理由により設定登録できない。 * 登録時の審査の有無、先使用主義(米国等)か先登録主義(日本・ヨーロッパ等)かなど、国によって若干違いがあるので注意が必要。 * 保護は国際出願(標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書[マドリードプロトコルに拠る国際商標登録出願]による国際登録をすれば指定国にもその権利を設定登録できる)しない限り国内に限定される。 2005/09/04 22:16
▼商標の登録商標の登録は、次のような流れになる。
1. 特許庁に商標登録出願願書を提出(送付)する。 2. 方式審査(書面の不備の審査)を経て実体審査により、登録要件を満たしているかが審査される。 3. 実体審査により、拒絶の理由が発見された場合には「拒絶理由通知書」が、特許庁から送達され、送達日から40日(在外者にあっては3月)の指定期間内に、「手続補正書」または「意見書」を特許庁に送付し、「特許庁審査官」あてに、「答弁」をするか、法第4条第1項第11号(相対的拒絶理由)の拒絶の理由の場合には、先願の商標権の指定商品の有する「禁止権」と抵触する指定商品又は指定役務を減縮補正をする手続補正書を提出する。 4. 拒絶の理由が発見されない場合(もしくは、「拒絶の理由」が解消した場合)には、登録査定書が出願人に送付される。 5. 登録査定の謄本が送付された場合は、その送達の日から所定の法定期間(30日)内に10年分の登録料(もしくは半期分の「分割納付」)を納付することにより、商標の設定登録(登記)が行われ、商標権(使用権)が発効する。 6. 設定登録された商標は、商標公報に掲載される。 * 実体審査で、特許庁審査官から拒絶理由通知書が通知された場合には、審査官に「意見書」・「補正書」等を提出することにより、再度実体審査を受けることができる(前述)。 * 審査で、「意見書/手続補正書」等を提出しても、拒絶の理由が解消しない場合には、拒絶の理由が送達された日から40日を目途として、行政処分である「拒絶査定書」が送付された場合には、特許庁に対し拒絶査定の該行政処分の送達後30日以内(法定期間)に「拒絶査定不服審判請求」を請求することができる。 * 「拒絶査定不服審判請求」に対して、特許庁審判官の合議体は審理を行い、請求認容、または請求棄却を請求人に通知する。 * 前記の審判の審理の結果に不服のある場合は、その審判の結審から90日以内に東京高等裁判所に訴を起こすことができる。 * 商標権の設定登録後も、設定登録の日から2月以内であれば、特許庁長官に対して設定登録に登録後の異議の申立てを行うことができる。 * また、商標登録無効審判請求(除斥期間内に限る:公益理由による登録商標権に対する無効審判については除斥期間は無い)を特許庁長官に対して請求することができる。 * また、何人も商標権者に対し、法50条に拠る不使用取消審判(予告登録の登録前3年以内に登録商標の使用を相手方が立証しない限り請求は認容される)を請求することができる。 2005/09/04 22:17
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当社ステップアップでは行っておりません。
信頼できる商標登録専門の特許事務所さんを紹介いたします。
商標登録までにかかる期間は、半年〜1年前後の期間で審査の結果が得られます。商標は、登録されると10年間有効で、更新も可能です。
※参考>出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)【商標】