ヤマガタンver9 > 守秘義務

Powered by samidare

▼守秘義務(しゅひぎむ)

宅建業者及びその使用人その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことに
ついて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営なくなった後、又はその使用人等
でなくなった後でも同様とされています。


「正当な理由」とは、例えば裁判や犯罪性のある事柄など。

(C) Stepup Communications Co.,LTD. All Rights Reserved Powered by samidare. System:enterpriz [network media]
ページTOPへ戻る