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▼改正FIT法 みなし認定移行手続きをお忘れなく!

改正FIT法 みなし認定移行手続きをお忘れなく!/
平成29年4月1日から、「電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」

(改正FIT法)が施行され、平成29年3月31日までに売電を開始いている

みなし認定事業者は移行手続きが必要となりました。



当社で太陽光を収めさせていただいたみなし認定事業者となる

お客様の移行手続きを進めさせて頂いております。

随時、経済産業庁のホームページに情報が掲載されますが、

平成28年8月31日には、太陽光発電10kw未満のお客様に限り、

移行手続きの期限が平成29年12月31日までに延長されました。



太陽光発電10kw以上のお客様は、これまでと変わらず、今月末の9月30日

移行手続きの期限です。

お手続き、お忘れなくーっ(^o^)/



2017/09/23 17:33 (C) 菊池技建|清水美香
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